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【闇金とは】
融資を行う貸金業を営む場合は、行政機関への登録が義務となっているのにも関わらず、その登録せずに営業を行っている業者を一般的に『闇金』といいます。

個人、法人を相手に営業し、手形・小切手等を担保に50万円〜300万円程度の貸付をして、10日間に1割〜3割の利息を取ります。
俗に言う、トイチ・トニ・トサン業者も闇金の区分に含まれています。

トイチの場合でも100万円借りれば、10日で利息は10万円となり、非常に高い金利です。
なにもしなくても1日1万円が利息として消えてしまうのです。
出資法で定められた年率29.2%を超える金利で貸し付ける違法な営業をしている業者から、絶対に融資を受けないようにしましょう!

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